正当防衛と過剰防衛

正当防衛が成立するには4つの要件があります。


過剰防衛になるかならないかは4番目の相当性が問われます。


暴漢が素手で襲ってきてこちらはナイフで応戦したとします。

私は体格はガッチリ目、暴漢は年輩の方で細身だったとします。


暴漢に怪我を負わせてしまった場合、正当防衛は成立しにくくなります。

つまり過剰防衛と見なされやすいです。


私が細身で暴漢がガッチリ体型の若者だったら過剰防衛と見なされる可能性は下がります。ゼロではありません。


暴漢がナイフを持っていて自分が素手ならかなり過剰防衛になる可能性は低くなると思います。

ただし、暴漢が戦意を喪失したにも関わらず自分が殴り続けて重傷を負わしてしまった。などという場合は過剰防衛と見なされてもおかしくありません。


こういったように暴漢と自分の体格や武器、戦意、あくまでも身を護る為に抵抗したかという要因を考慮して判例に即して判断されるもので必ず過剰防衛にならない事案というのはないわけです。


あくまでも可能性が高くなる、低くなるというものです。


さて八光流柔術はどうかと言うと相手の戦意が消失したらそれ以上はやらないとなっています。

型稽古でもそうするときがありますし教わります。


【挑まず 逆らわず 傷つけず】


の理念はまさに過剰防衛にならず正当防衛の範囲内で暴漢に対処する技術や考え方だろうと思います。